私は今年になってから育児と仕事のストレスから体調を崩してしまい、自己都合退職をしました。

はじめて失業保険の申請を
するためハローワークへ。
そしてハローワークで失業保険の申請をしたところ、特定理由離職者と認定をされたのです。
この記事では、自己都合退職なのに特定理由離職者になって失業保険をすぐにもらえた実体験を紹介しています。
- 特定理由離職者に認定された理由
- 特定理由離職者になるには?
- 勤務期間が1年でも大丈夫?
これから失業保険の申請をされる方の参考になれば嬉しいです。
失業保険をすぐにもらえた理由

まず退職時の状況は、こんな感じでした!
- 診断書を提出 → 休職
- 傷病手当を受給(1回目)
- 退職
- 傷病手当を受給(2回目)
- 治療終了
- 失業手当の申請 → 今ココ
そしてハローワークで実際に失業手当の申請を行うと「退職理由」について聞かれました。

退職理由は自己都合とありますが
間違いないですか?
病気による退職でしたので、正直に

病気のため退職したので
自己都合です。
と答えてさらに手続きを進めていきました。
失業保険の申請に必要な書類は?
- ハローワーク受付表
- 離職票
- 診断書
- マイナンバーカード
- キャッシュカード
上から順に、窓口で提出をした順番になっています。
また失業手当の申請書類についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事で紹介しています。
特定理由離職者として認定を受ける
そして失業保険の申請手続きを終えると、「特定理由離職者」と認定を受けることに。
- 待機期間:7日(全員ある)
- 初回失業認定日まで:14日(人による)
つまり、失業保険を受け取るまでに3週間はかかりました。
もし特定理由離職者として認められていなければ、2ヶ月間の給付制限(受給できない期間)があったので

ちゃんと理由が認められて
本当によかった
と感じています。
「特定理由離職者」になるには?

下記、厚生労働省の公式ホームページより抜粋
- 体力の不足により離職した者
- 心身の障害により離職した者
- 家庭の事情が急変したことにより離職した者 など
私の場合ですが、「心身の障害により離職した者」という正当な理由があって退職をしたとして「特定理由離職者」に認定をされました。
その他にも「特定理由離職者」の対象となる場合が細かく分けられています。
もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省の公式ホームページよりこちらからチェックをしてみてください。
診断書が必要
続いて、失業保険の申請で最も重要だった診断書について説明していきます。
こちらは厚生労働省の公式ホームページに掲載をされている資料、7ページⅡより
特定理由離職者として認定をされるためには、医師の診断書などが必要となっています。

実際にハローワークから提出を求められて、私が提出した診断書のフォーマットはこちらです。
こちらの診断書は、
- 雇用保険の失業給付受給資格者のしおり
- ハローワーク
などで受け取ることができます。
私の場合、失業保険の申請前に病院で診察を受けて診断書を記入してもらっていました。
事前に診断書の準備をしておいたことで、その後の失業保険の申請をスムーズに進めることができたんだと思います。
もし、私のように心身の障害により離職した場合こちらの診断書が必須となるようなので、
しっかりと確認しておきましょう。
その他「特定理由離職者」として正当な理由を証明する際にも、必要な書類がそれぞれにあります。
詳しく知りたい方は、お近くのハローワークに問い合わせておくと安心です。
勤務期間はたったの1年半|それでも対象になる?

次に心配だったのが、自分の前職での雇用期間が1年半しかなかったことでした。
ただ、特定受給資格者・特定理由離職者については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
とのことで、私の心配していた雇用期間が短かったことも特に問題なく
通常通り、失業保険の受給ができることになりました。

雇用保険に入っていた
期間がわからない…。
そんな場合でも雇用保険に加入していた期間について、全てハローワークで把握されているようなので
忘れてしまっていても問題ありません。
心配な方は、ハローワークの窓口で自分が対象になるのかを確認してもらいましょう。
まとめ|自己都合退職でもすぐもらえるケースがある!

今回、初めて失業保険の申請をしてきましたが難しい言葉がたくさん出てきて混乱しました。
それでも、特定理由離職者と認定を受けて失業保険受給までの待機期間(通常2ヶ月間)もなく
失業保険を受給できることが分かってとっても安心しました。
同じような状況の方に、この経験が役に立ってくれれば嬉しいです。
さらに 特定理由離職者として認定をされなくても、
失業保険がすぐに受け取れる方法がある ことは
ご存知ですか?
この制度は、2025年4月から新しくできたものなので、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてみてください。